◆刑事事件 |
罪を犯した疑いのある人(裁判所に起訴される前は被疑者、起訴された後は被告人といいます)
このような方の弁護人として、
・否認事件(無罪を主張)であれば無罪を求めて様々な立証活動を行い、
適正な判決を求めるよう弁護活動をおこないます。
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◆少年事件 |
少年(20歳未満)が罪を犯した場合、捜査段階の手続は成人と同様で逮捕・勾留されることもあります。 このような場合に付添人(成人でいう弁護人)として少年に面会し裁判所に伝えるなど、少年に対する適切な処分を求めるべく活動します。 また、少年の立ち直りを援助するために、再非行を防ぐために必要な環境の整備にも努めます。
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◆被害者支援 |
事件によっては事情が複雑であったり、証拠資料が大量で被害状況をまとめることが困難な場合もあります。 そのような場合に適切な助言を行ったり、関係機関への情報開示を求めるなど資料収集に努め、告訴状などの作成を行います。
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顧問契約の範囲内で,法律相談をいつでもお受けし,契約書チェックなどのリーガルチェックもお受けします。継続的にご相談頂くことで,相談側の事情に通じ、より迅速かつ丁寧なアドバイスが可能となります。 委任事件処理の範囲が顧問契約の限度を超える場合であっても、顧問関係を考慮したうえで弁護士費用を通常よりも割り引かせてていただきます。
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