経済的利益の価額 | 着手金(円) 2~8% | 報酬金(円) 4~16% |
---|---|---|
標準額 | 標準額 | |
~120万円 |
110,000 |
212,000 |
200万円 | 176,000 | 352,000 |
300万円 | 264,000 | 528,000 |
400万円 | 319,000 | 638,000 |
500万円 | 374,000 | 748,000 |
600万円 | 429,000 | 858,000 |
700万円 | 484,000 | 968,000 |
800万円 | 539,000 | 1,078,000 |
900万円 | 594,000 | 1,188,000 |
1000万円 | 649,000 | 1,298,000 |
上記は報酬規程のうち 1,000 万円までを抜粋した一例です。 |
※ 経済的利益の価額は、金銭請求事件であれば請求金額となり、不動産に関する事件であれば不動産の時価が基準となります。
※ 上記金額は標準額となりますので、事案により、増額または減額をさせていただくことがあります。
※ 経済的利益の価額を算定することができないときは、原則として、その額を800万円とさせていただきます。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚調停事件 又は離離婚交渉事件 |
22万円~44万円 | 22万円~44万円 |
離婚訴訟事件 | 33万円~55万円 | 33万円~55万円 |
※ 事案により、上記金額から増額または減額をさせていただくこと があります。
・任意整理事件
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事業者の任意整理事件 | 55万円~ | 「訴訟」 を準用し算出 |
非事業者の任意整理事件 | 22万円~ | |
過払金返還請求事件 |
3万3,000円 (1社あたり) |
・破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
事業者の 自己破産 民事再生事件 |
55万円~ | 「訴訟」 を準用し算出 |
非事業者の 自己破産 民事再生事件 小規模個人再生事件 給与所得者等再生事件事件 |
22万円~ | |
自己破産以外の破産事件 | 55万円~ | |
会社整理事件 | 110万円~ | |
特別清算事件 | 110万円~ | |
会社更生事件 | 220万円~ |
事件の内容 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | |
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事案簡明な事件 |
22万円 ~44万円 |
起訴前 | 不起訴 | 22万円~ 44万円 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | |||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 22万円~44万円 | ||
求刑された刑が 軽減された場合 |
前段の額を超えない額 | |||
前段以外の事件 | 33万円~ | 起訴前 | 不起訴 | 33万円~ |
求略式命令 | 33万円~ | |||
起訴後 | 無罪 | 55万円~ | ||
刑の執行猶予 | 33万円~ | |||
求刑された刑が 軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 33万円~ | |||
再審請求事件 | 55万円~ | - | 55万円~ |
※ 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されない事件等と見込まれ、
かつ結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件をいいます
定型
事件の内容 | 報酬金 | |
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弁護士名表示 | なし | 2万2,000円 |
あり | 3万3,0000円~5万5,000円 |
※ 非定型の内容につきましては、お客様の協議の上定めます。