個人の場合、裁判所に申立を行い法的な手続きを取ることで、借金の一部を弁済することによって、残った借金の支払いを免れる手続です。 住宅ローン特別条項などの利用により、破産手続のように住宅を失うことなく生活再建を図ることが出来ます。