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お知らせ
2020年4月17日の緊急事態宣言の全国への拡大を受け、当事務所は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言発令期間中、以下の通り業務を縮小することとしました。
1.
事務所への来訪を希望される方、新規に法律相談を希望される方は、事前にお電話下さい。
事務所の電話は留守番電話になっていますが、留守番電話にお名前、電話番号を保管して頂ければ、折り返し弁護士から、お電話差し上げます。
2.
原則として、お電話での対応となります。その上で、来訪の必要性があると判断された場合は、その日時、方法を弁護士と協議させて頂きます。
3.
電話による法律相談が可能である場合、電話法律相談とさせて頂きます。その場合の法律相談料は、緊急事態宣言発令期間中は、無料とします。
ただし、一回あたりの通話は、15分~30分程度とさせていただきます。
4.
法律相談については、8名の弁護士で当番で対応させていただきます。相談者からの弁護士の指定はご遠慮いただきます。
2020年04月17日(金)