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すでに時効が完成している借金でも、借主が 「払います。」 と言えば、時効の効力が失われる。
そこで、時効完成後も、貸主としては、なんとか借主に 「払います。」 と言わせたい。
その方法の1つが、
「最初の1年は、1,000円ずつでもいいですから。」 という誘い文句である。
借主が 「1,000円ずつでよければ、払います。」 といえば、一丁上がり。
多額の元本・損害金が復活する。
最近 金融業者のこのような 「1,000円作戦」 にまんまと引っかかった方の相談を受ける機会が数回あった。
そもそも時効という制度は 「権利の上に眠る者は保護しない。」 という制度である。
借主の知識が十分でないことに乗じて、眠っていた貸主の権利が復活するのもどうかと思うが、
1,000円ずつ支払うかどうか よくよく吟味していただきたい。
弁護士 宮國英男
2017年10月27日(金)