消滅時効について

 

 

 すでに時効が完成している借金でも、借主が 「払います。」 と言えば、時効の効力が失われる。

 

 そこで、時効完成後も、貸主としては、なんとか借主に 「払います。」 と言わせたい。

 

 

 

 

 その方法の1つが、 

  「最初の1年は、1,000円ずつでもいいですから。」 という誘い文句である。

 

 

 借主が 「1,000円ずつでよければ、払います。」 といえば、一丁上がり。

 

 

 多額の元本・損害金が復活する。

 

 


 最近 金融業者のこのような 「1,000円作戦」 にまんまと引っかかった方の相談を受ける機会が数回あった。

 

 

 そもそも時効という制度は 「権利の上に眠る者は保護しない。」 という制度である。

 

 借主の知識が十分でないことに乗じて、眠っていた貸主の権利が復活するのもどうかと思うが、

 

 

 1,000円ずつ支払うかどうか よくよく吟味していただきたい。

 

 

 

弁護士 宮國英男

2017年10月27日(金)

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